公開日: 2022/12/22 (掲載号:No.500)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第7回】「タイバーツ移転価格課税事件-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-(地判平18.10.26)(その2)」~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~

筆者: 畠山 和夫

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第7回】

「タイバーツ移転価格課税事件
-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-
(地判平18.10.26)(その2)」

~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~

 

税理士 畠山 和夫

 

《(その1)はこちら

1 課題事件の事実及び背景

(1) 事案の概要

(2) 前提となる事実

(3) 概要図

(4) 争点に関する当事者の主張比較

2 本件貸付金利の定め方

(1) 原告(納税者)

(2) 被告(課税庁)

(3) 裁判所の認定

 

3 要件事実に関する争点の検討

(1) 国外関連取引該当性

① 原告の主張

原告は、本件各貸付は訴外子会社の生産設備取得に充当されたものであり、貸付開始後4年以内に全額が増資という形で資本金に振り替えられているから、実質的には「投資」であって、出資として扱うのが相当であるから、移転価格税制の適用はないと主張した。

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図解で読み解く国際租税判例

【第7回】

「タイバーツ移転価格課税事件
-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-
(地判平18.10.26)(その2)」

~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~

 

税理士 畠山 和夫

 

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(1) 事案の概要

(2) 前提となる事実

(3) 概要図

(4) 争点に関する当事者の主張比較

2 本件貸付金利の定め方

(1) 原告(納税者)

(2) 被告(課税庁)

(3) 裁判所の認定

 

3 要件事実に関する争点の検討

(1) 国外関連取引該当性

① 原告の主張

原告は、本件各貸付は訴外子会社の生産設備取得に充当されたものであり、貸付開始後4年以内に全額が増資という形で資本金に振り替えられているから、実質的には「投資」であって、出資として扱うのが相当であるから、移転価格税制の適用はないと主張した。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷ファイナイト再保険事件(地判平20.11.27、高判平22.5.27)〔西川浩史〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

畠山 和夫

(はたけやま・かずお)

畠山和夫税理士事務所 所長/税理士

大阪府出身。昭和25年生まれ。京都大学法学部卒業。甲南大学大学院法学研究科修了。

大学卒業後銀行に入行。海外支店では、日本の企業が海外に製造拠点を展開する頃の貿易業務、ファイナンス等を経験しました。また、国内においては、業務開発を行う部門で、バブル期の各種の投資商品が盛んな頃に、先物・オプション・スワップ等の金融派生商品や海外不動産・航空機リースのファイナンス等海外の投資スキ-ムに接する機会をもちました。
銀行退職後、平成9年に税理士登録を行い、同年畠山和夫税理士事務所を開設し創業者支援を含めて幅広く税理士業務を展開し現在に至っております。
銀行時代は主に営業職として取引先のいろいろなニ-ズを発掘して提案する業務を行っていましたので、その経験を生かし顧問先のいろいろなニ-ズに応えることができるように心がけています。
もともと法科出身ですので、税法も法律の一部門であり、また課税要件は主に私法の法律関係をベースにしていますので、租税法だけでなく私法や訴訟法の領域についても幅広く研鑽していきたいと思います。

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