〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第7回】
「タイバーツ移転価格課税事件
-金銭消費貸借の金利スワップレート実在性を中心に-
(地判平18.10.26)(その2)」
~租税特別措置法66条の4、租税特別措置法施行令39条の12、租税特別措置法関係通達66の4(5)-4~
税理士 畠山 和夫
《(その1)はこちら》
1 課題事件の事実及び背景
(1) 事案の概要
(2) 前提となる事実
(3) 概要図
(4) 争点に関する当事者の主張比較
2 本件貸付金利の定め方
(1) 原告(納税者)
(2) 被告(課税庁)
(3) 裁判所の認定
3 要件事実に関する争点の検討
(1) 国外関連取引該当性
① 原告の主張
原告は、本件各貸付は訴外子会社の生産設備取得に充当されたものであり、貸付開始後4年以内に全額が増資という形で資本金に振り替えられているから、実質的には「投資」であって、出資として扱うのが相当であるから、移転価格税制の適用はないと主張した。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。