〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第8回】
「租税条約上の情報交換(地判平29.2.17)(その1)」
~日星租税協定26条1項及び3項、日蘭租税条約25条1項及び3項、新国税通則法74条の11第1項及び第6項~
大阪芸術大学教授・米国公認会計士
原 光代
1 概要
国を越えて活動する企業や個人に課される二重課税を是正する一方、租税回避や脱税問題にも対処するため、多くの国・地域は相互協力を前提に租税条約を結んでいる。日本も同条約に基づき、関連国に情報提供を依頼するとともに他国からの情報提供要請に応じている。
本件は、日本に居住する裕福な夫婦の所得税等調査中に、同夫婦が外国の関連会社等を介在させ、所得や財産を海外に移し租税回避を行っているものと見込んだ国税庁が、シンガポール及びオランダの税務当局に関連情報の提供を要請したところ、それら当局から調査を受けることになった同夫婦の子や外国法人が、東京地裁に情報要請の取消しやプライバシー等侵害に対する損害賠償を求めた行政訴訟である。
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