公開日: 2023/06/29 (掲載号:No.525)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第19回】「りそな外税控除否認事件(地判平13.12.14、高判平15.5.14、最判平17.12.19)(その2)」~法人税法69条~

筆者: 西川 浩史

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第19回】

「りそな外税控除否認事件
(地判平13.12.14、高判平15.5.14、最判平17.12.19)(その2)」

~法人税法69条~

 

公認会計士・税理士 西川 浩史

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 事案の概要及び背景

(1) 事案の概要

(2) 事案の背景

(3) 本件スキームの具体的な仕組み

(4) 裁判の結果

3 最高裁の判断

 

4 事案の検討

(1) 外国税額控除制度の意義をどのように考えるか

最高裁は、外国税額控除制度を「同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し、かつ、事業活動に対する税制の中立性を確保しようとする政策目的に基づく制度である」としている(下線筆者)。外国税額控除制度に関しては、(a)政策目的に基づく制度とする説(※6)(b)国際租税法の基本的な制度とする説(※7)(c)国際租税法の基本的な制度でかつ政策目的に基づく制度とする説(※8)がある。

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【第19回】

「りそな外税控除否認事件
(地判平13.12.14、高判平15.5.14、最判平17.12.19)(その2)」

~法人税法69条~

 

公認会計士・税理士 西川 浩史

 

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1 はじめに

2 事案の概要及び背景

(1) 事案の概要

(2) 事案の背景

(3) 本件スキームの具体的な仕組み

(4) 裁判の結果

3 最高裁の判断

 

4 事案の検討

(1) 外国税額控除制度の意義をどのように考えるか

最高裁は、外国税額控除制度を「同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し、かつ、事業活動に対する税制の中立性を確保しようとする政策目的に基づく制度である」としている(下線筆者)。外国税額控除制度に関しては、(a)政策目的に基づく制度とする説(※6)(b)国際租税法の基本的な制度とする説(※7)(c)国際租税法の基本的な制度でかつ政策目的に基づく制度とする説(※8)がある。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

西川 浩史

(にしかわ・ひろし)

公認会計士・税理士 西川浩史税理士事務所所長 近畿税理士会西支部所属
奈良県出身 1962年生まれ 関西大学経済学部卒業 関西大学大学院商学研究科修了

1985年に監査法人に入社し監査業務に従事後、税務業務に従事しました。2004年には税理士法人に転籍し、上場企業に対する税務アドバイザリーサービス等を行いました。その後、2015年に独立、友人と西川浩史税理士事務所を開業し、主に個人企業及び中小企業の申告業務を中心とした税務サービスを提供しています。また、大学や大学院で財務諸表論や税制論の非常勤講師の経験があり、現在も簿記の非常勤講師をしています。

塾頭の村井名誉教授には関西大学大学院在籍時から師事しており、一角塾では国際租税法に関連する判例を塾頭から学ぶ貴重な体験をさせていただいております。

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