〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第34回】
「移転価格税制と住民訴訟(地判平7.3.6、高判平8.3.28)(その3)」
~旧日米租税条約11条、25条1項、租税条約実施特例法7条、8条、国税通則法23条2項3号、同施行令6条1項4号~
税理士 中野 洋
《(その1)はこちら》
1 事案の概要
2 事案の背景
3 主要な関係法令の解説(下記争点ごと)
4 争点
《(その2)はこちら》
5 Xの主張
(1) 本件日米合意の租税条約適合性
(2) 本件国税処分の適法性
(3) 本件更正処分の違法性
6 判示(第一審)
(1) 本件日米合意の租税条約適合性
(2) 本件国税処分の適法性
(3) 本件更正処分の違法性
7 判示(控訴審)
(1) 本件日米合意の租税条約適合性
(2) 本件国税処分の適法性
(3) 本件更正処分の違法性
8 評釈
(1) 本件日米合意の租税条約適合性
(2) 本件国税処分の適法性
9 検討
(1) 本件日米合意の租税条約適合性
◎適合しない課税の対象について(「条約」か「規定」か)
第一審判決では、「条約に適合しない課税」については、特に判示することもなく、前記6(1)②の判示のとおり、同条約における経済的二重課税に対して相互協議の申立てを行うことができるとした。
控訴審判決では、租税条約の「目的」や「常識」という概念により広く解し、「移転価格の調整によって生ずる経済的二重課税は、少なくとも租税条約の精神に反する」というOECD租税委員会の見解を根拠とした。
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