〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第39回】
「日本ガイシ事件
-立地特殊優位性がもたらす利益の取扱いについて-
(高判令4.3.10)(その3)」
~租税特別措置法66条の4第1項、第2項1号ハ、同施行令39条の12第8項1号ハ~
税理士 井藤 正俊
《(その1)はこちら》
1 本事件を取り上げる目的
2 事件の概要等
(1) 事業と国外関連取引の内容
(2) 課税の内容
◎ RPSMの内容
(3) 争点
(4) 判旨
3 検討
(1) 検討その1~残余利益は重要な無形資産のみから成るのか
(2) 検討その2~基本的利益の捉え方
《(その2)はこちら》
(3) 検討その3~分割要因の決定
① 規模の経済(利益)
② コスト構造の検討
③ 「通常の利益」の比較対象取引の財務データの使用
④ 減価償却費の特性にもとづく検討
⑤ 営業利益が資産にウェイト付けされる利益水準指標(PLI)の適用の可否
⑥ 他勘定の考慮
⑦ 分割要因のウェイト付け
⑧ 財務分析によるアプローチの検討
4 今後の実務への影響~本判決の射程
本判決をまとめると、次のとおり言えよう。
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