公開日: 2024/06/20 (掲載号:No.574)
文字サイズ

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第48回】「日本圧着端子事件(高判平22.1.27)(その1)」~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

筆者: 青木 幹

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第48回】

「日本圧着端子事件
(高判平22.1.27)(その1)」

~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

 

税理士 青木 幹

 

【判決】

  • 大阪地方裁判所平成20年7月11日判決(平成16年(行ウ)第152ないし第155号)、TAINSコード:Z258-10989
  • 大阪高等裁判所平成22年1月27日判決(平成20年(行コ)第126号)、TAINSコード:Z260-11370

【関係法令】

  • 国税通則法77条1項及び2項
  • 国税通則法104条2項
  • 租税特別措置法66条の4
  • 租税特別措置法施行令39条の12

 

1 更正処分の対象事業年度・裁決及び一審の時系列

南税務署長が平成11年5月31日付けでした第一次更正処分について、納税者は不服申立期間に不服申立てをしなかった。さらに南税務署長は、平成12年6月28日付けで下記各事業年度についての第二次更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定をした。納税者はこれを不服として、平成16年7月5日付けの国税不服審判所の裁決(※1)及び大阪地方裁判所の一審判決(※2)を経て、大阪高等裁判所に控訴したものである。

(※1) TAINSコード:F0-2-228、大裁(法)平16第2号。国税不服審判所では、第一次更正処分と第二次更正処分について、国税通則法104条2項により併せて審理された。

(※2) TAINSコード:Z258-10989、大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第152号ないし第155号

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第48回】

「日本圧着端子事件
(高判平22.1.27)(その1)」

~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~

 

税理士 青木 幹

 

【判決】

  • 大阪地方裁判所平成20年7月11日判決(平成16年(行ウ)第152ないし第155号)、TAINSコード:Z258-10989
  • 大阪高等裁判所平成22年1月27日判決(平成20年(行コ)第126号)、TAINSコード:Z260-11370

【関係法令】

  • 国税通則法77条1項及び2項
  • 国税通則法104条2項
  • 租税特別措置法66条の4
  • 租税特別措置法施行令39条の12

 

1 更正処分の対象事業年度・裁決及び一審の時系列

南税務署長が平成11年5月31日付けでした第一次更正処分について、納税者は不服申立期間に不服申立てをしなかった。さらに南税務署長は、平成12年6月28日付けで下記各事業年度についての第二次更正処分及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定をした。納税者はこれを不服として、平成16年7月5日付けの国税不服審判所の裁決(※1)及び大阪地方裁判所の一審判決(※2)を経て、大阪高等裁判所に控訴したものである。

(※1) TAINSコード:F0-2-228、大裁(法)平16第2号。国税不服審判所では、第一次更正処分と第二次更正処分について、国税通則法104条2項により併せて審理された。

(※2) TAINSコード:Z258-10989、大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第152号ないし第155号

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

青木 幹

(あおき・みき)

青木幹税理士事務所 所長 / 税理士

【略歴】
1953年11月愛知県生まれ
1976年3月南山大学経営学部卒業
2011年3月愛知学院大学法学研究課修士課程(租税法専攻)修了
2011年8月税理士登録
2012年7月青木幹税理士事務所開業
海外子会社がある法人の税務、外資系法人の税務・合併・分割その他税務一般、カリフォルニア州の会計事務所と提携

【職歴】
大学卒業後、2年間繊維関係の商社で営業職に就いた後、子会社に転籍し、経理職に1年数ヶ月従事しました。その後、監査法人系の会計事務所に転職し、銀行系関係会社、製造系関係会社、外資系子会社、一般同族会社及び個人事業主等の幅広い税務に従事しました。独立後は、引き続き、上場会社の連結対象法人、外資系子会社、一般同族会社、外国人の所得税等の税務(英語対応)などを含む申告所得税、その他税務等を業務として行っております。

【修士論文】
「日本のコーポレート・インバージョン対策税制の問題点と課題 日米比較からの考察」

#