公開日: 2024/08/22 (掲載号:No.582)
文字サイズ

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第52回】「サンリオ事件-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その1)」~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

筆者: 吉村 優

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第52回】

「サンリオ事件
-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-
(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その1)」

~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

 

税理士 吉村 優

 

  • 東京地裁:令和3年2月26日判決【税資271-29(順号13531)】(TAINSコード:Z271-13531)(LEX/DB文献番号25591287)
  • 東京高裁:令和3年11月24日判決【税資271-131(順号13633)】(TAINSコード:Z271-13633)(LEX/DB文献番号25592209)

 

1 事実の概要

原告Xは、自社キャラクターを使用した商品の企画・販売、著作権の許諾・管理等を行っている内国法人かつ連結法人である。Xが、平成25年度3月期から平成28年度3月期までの各事業年度に係る法人税等の確定申告において、香港に設立されたXの子会社A社(発行済株式の95%をC社を通じて保有)、及びB社(発行済株式の100%をD社を通じて保有)の課税対象金額又は個別課税対象金額が、Xの各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、処分行政庁より法人税等に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。このことから、Xは被告Y(国)に対し、更正処分等のうちXが主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案である。

Xは、法人税等の確定申告書に外国子会社合算税制の適用除外記載書面を添付していなかったことから、適用除外規定の適用を受けられないうえ、外国税額控除に関する明細書を添付していなかったため、A社及びB社が納付した外国法人税の額については、外国税額控除が適用されないとして、本件更正処分等に係る取消請求を棄却した事案である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第52回】

「サンリオ事件
-外国子会社合算税制における適用除外規定の適用-
(地判令3.2.26、高判令3.11.24)(その1)」

~法人税法69条15項、(旧)租税特別措置法66条の6第3項(現行2項)、7項~

 

税理士 吉村 優

 

  • 東京地裁:令和3年2月26日判決【税資271-29(順号13531)】(TAINSコード:Z271-13531)(LEX/DB文献番号25591287)
  • 東京高裁:令和3年11月24日判決【税資271-131(順号13633)】(TAINSコード:Z271-13633)(LEX/DB文献番号25592209)

 

1 事実の概要

原告Xは、自社キャラクターを使用した商品の企画・販売、著作権の許諾・管理等を行っている内国法人かつ連結法人である。Xが、平成25年度3月期から平成28年度3月期までの各事業年度に係る法人税等の確定申告において、香港に設立されたXの子会社A社(発行済株式の95%をC社を通じて保有)、及びB社(発行済株式の100%をD社を通じて保有)の課税対象金額又は個別課税対象金額が、Xの各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、処分行政庁より法人税等に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けた。このことから、Xは被告Y(国)に対し、更正処分等のうちXが主張する金額を超える部分の取消しを求めた事案である。

Xは、法人税等の確定申告書に外国子会社合算税制の適用除外記載書面を添付していなかったことから、適用除外規定の適用を受けられないうえ、外国税額控除に関する明細書を添付していなかったため、A社及びB社が納付した外国法人税の額については、外国税額控除が適用されないとして、本件更正処分等に係る取消請求を棄却した事案である。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷サンリオ事件(地判令3.2.26、高判令3.11.24)〔吉村優〕

  • 【第54回】 シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その1)~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~ 9/19公開
  • 【第55回】 シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その2)~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~ 9/26公開

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

吉村 優

(よしむら・まさる)

税理士法人AI 代表社員/税理士
1971年6月 奈良市生まれ

【学歴】
奈良県立奈良高校
鳥取大学農学部
関西大学大学院法学研究科 法学修士

【経歴】
2014年:吉村会計事務所開業
2016年:税理士法人AI設立 代表社員就任

東証一部上場メーカーの財務部でキャリアをスタートし、その後数社において経理・総務業務を経験。
特に財政状態の悪化している企業の支援に長期間携わり、再建に関する各種の問題解決に精通。
資金繰り、経営計画書作成、金融機関対応の他、取締役会・株主総会の開催準備、社内規定の改定、訴訟対応等のバックオフィス全般の管理及び関係部署との調整業務を得意分野としている。

#