公開日: 2024/09/26 (掲載号:No.587)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第55回】「シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その2)」~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~

筆者: 大野 道千

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第55回】

「シンガポール居住者該当性訴訟
(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その2)」

~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~

 

税理士 大野 道千

 

《(その1)はこちら

1 事実の概要

(1) 当事者等

(2) 事実の概要

(3) 争点

(4) 判旨

 

2 検討

本判決が示した「住所」の解釈について借用概念論を基に検討を行う。なお、本判決は一審判決を全面的に引用したため、一審二審の両判決内容から検討を行う(以下、一審二審の両判決をもって「本件」という)。

租税法規定は「住所」の定義規定をもたない(※2)。よって「『住所』は『借用概念』としての解釈が要求されているもの」と理解せざるを得ない(※3)

(※2) 占部裕典「租税法における『住所』の意義とその判断基準・考慮要素」同志社法学60巻1号26頁(2008)。

(※3) 占部・前掲(※2)書27頁。

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図解で読み解く国際租税判例

【第55回】

「シンガポール居住者該当性訴訟
(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その2)」

~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~

 

税理士 大野 道千

 

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1 事実の概要

(1) 当事者等

(2) 事実の概要

(3) 争点

(4) 判旨

 

2 検討

本判決が示した「住所」の解釈について借用概念論を基に検討を行う。なお、本判決は一審判決を全面的に引用したため、一審二審の両判決内容から検討を行う(以下、一審二審の両判決をもって「本件」という)。

租税法規定は「住所」の定義規定をもたない(※2)。よって「『住所』は『借用概念』としての解釈が要求されているもの」と理解せざるを得ない(※3)

(※2) 占部裕典「租税法における『住所』の意義とその判断基準・考慮要素」同志社法学60巻1号26頁(2008)。

(※3) 占部・前掲(※2)書27頁。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

大野 道千

(おおの・みち)

税理士
和歌山県出身。近畿税理士会/東住吉支部所属

2022年3月大阪経済大学大学院経営学研究科修了
2023年1月税理士登録

所属税理士。大学院では国際相続をテーマに修士論文を執筆。一角塾では法人税、所得税に関する国際租税法を中心に自己研鑽中。

〔修士論文〕
「国際相続における課税管轄権行使の国際的調和化に関する研究-属人主義の法理論的妥当性を探る-」租税資料館賞受賞

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