〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第55回】
「シンガポール居住者該当性訴訟
(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その2)」
~旧所得税法2条1項5号、5条1項、2項、同法施行令14条1項2号~
税理士 大野 道千
2 検討
本判決が示した「住所」の解釈について借用概念論を基に検討を行う。なお、本判決は一審判決を全面的に引用したため、一審二審の両判決内容から検討を行う(以下、一審二審の両判決をもって「本件」という)。
租税法規定は「住所」の定義規定をもたない(※2)。よって「『住所』は『借用概念』としての解釈が要求されているもの」と理解せざるを得ない(※3)。
(※2) 占部裕典「租税法における『住所』の意義とその判断基準・考慮要素」同志社法学60巻1号26頁(2008)。
(※3) 占部前掲(※2)書27頁。
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