公開日: 2025/01/23 (掲載号:No.603)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第63回】「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その1)」~所得税法35条、ICJ規程32条等~

筆者: 青木 幹

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第63回】

「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その1)」

~所得税法35条、ICJ規程32条等~

 

税理士 青木 幹

 

【判決】

  • 東京地方裁判所令和5年3月16日判決(LEX/DB文献番号25609311)

【関係法令】

  • 所得税法35条
  • United Nations Charter Chapter XIV,(The International Court of Justice)Article 92 through 96(国連憲章第14章、国際司法裁判所92~96条)
  • Statute of the International Court of Justice Article 32(国際司法裁判所(ICJ)規程32条)
  • Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations Article V Section 18(b)(国際連合の特権及び免除に関する条約(国際連合特権免除条約)5条18項(b))〈判示では触れておらず参考〉
  • Vienna Convention on the Law of Treaties Article2(a), Article3(a)(b), Article 31&32(条約に関するウィーン条約(条約法条約)2条(a)、3条(a)(b)、31~32条)

〈国際司法裁判所と国際連合の関係及び国連憲章・ICJ規程との条約の関係図〉

 

1 事案の概要

国際司法裁判所(International Court of Justice、以下「ICJ」という)の裁判官であった納税者がICJから受け取った恩給(retirement pension)について、非課税であるとして所得に含めないで法定期限までに確定申告をしたところ、京橋税務署長がICJから受け取った恩給は雑所得にあたるとして、令和元年8月30日付けで平成26年から平成30年分の所得税及び復興特別所得税について更正処分をし、過少申告加算税の賦課決定をした。国税不服審判所の審判を経て、納税者である原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。

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図解で読み解く国際租税判例

【第63回】

「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その1)」

~所得税法35条、ICJ規程32条等~

 

税理士 青木 幹

 

【判決】

  • 東京地方裁判所令和5年3月16日判決(LEX/DB文献番号25609311)

【関係法令】

  • 所得税法35条
  • United Nations Charter Chapter XIV,(The International Court of Justice)Article 92 through 96(国連憲章第14章、国際司法裁判所92~96条)
  • Statute of the International Court of Justice Article 32(国際司法裁判所(ICJ)規程32条)
  • Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations Article V Section 18(b)(国際連合の特権及び免除に関する条約(国際連合特権免除条約)5条18項(b))〈判示では触れておらず参考〉
  • Vienna Convention on the Law of Treaties Article2(a), Article3(a)(b), Article 31&32(条約に関するウィーン条約(条約法条約)2条(a)、3条(a)(b)、31~32条)

〈国際司法裁判所と国際連合の関係及び国連憲章・ICJ規程との条約の関係図〉

 

1 事案の概要

国際司法裁判所(International Court of Justice、以下「ICJ」という)の裁判官であった納税者がICJから受け取った恩給(retirement pension)について、非課税であるとして所得に含めないで法定期限までに確定申告をしたところ、京橋税務署長がICJから受け取った恩給は雑所得にあたるとして、令和元年8月30日付けで平成26年から平成30年分の所得税及び復興特別所得税について更正処分をし、過少申告加算税の賦課決定をした。国税不服審判所の審判を経て、納税者である原告がこれらの処分の取消しを求めた事案である。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)〔青木幹〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

青木 幹

(あおき・みき)

青木幹税理士事務所 所長 / 税理士

【略歴】
1953年11月愛知県生まれ
1976年3月南山大学経営学部卒業
2011年3月愛知学院大学法学研究課修士課程(租税法専攻)修了
2011年8月税理士登録
2012年7月青木幹税理士事務所開業
海外子会社がある法人の税務、外資系法人の税務・合併・分割その他税務一般、カリフォルニア州の会計事務所と提携

【職歴】
大学卒業後、2年間繊維関係の商社で営業職に就いた後、子会社に転籍し、経理職に1年数ヶ月従事しました。その後、監査法人系の会計事務所に転職し、銀行系関係会社、製造系関係会社、外資系子会社、一般同族会社及び個人事業主等の幅広い税務に従事しました。独立後は、引き続き、上場会社の連結対象法人、外資系子会社、一般同族会社、外国人の所得税等の税務(英語対応)などを含む申告所得税、その他税務等を業務として行っております。

【修士論文】
「日本のコーポレート・インバージョン対策税制の問題点と課題 日米比較からの考察」

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