〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第64回】
「国際裁判官の恩給課税取消請求事件(地判令5.3.16)(その2)」
~所得税法35条、ICJ規程32条等~
税理士 青木 幹
6 裁判所の判断
ICJ規程32条8は、租税を免除されなければならない対象を、「salaries, allowances, and compensation」として規定する。その他ICJ規程32条には、同条1で規定する「annual salaries」、同条2で規定する「special annual allowance」、同条3で規定する「special allowance」、同条4で規定する「compensation」がそれぞれ用いられており、これらが、ICJ規程32条8に照らして、免税となることに疑いはない。他方、同条7において用いられている「retirement pensions」と同一の文言は、32条8には用いられていない。かかるICJ規程32条8の規定ぶりに照らせば、ICJ規程32条8が免税の対象とする「salaries, allowance, and compensation」には、同条7に規定する「retirement pensions」は含まれないと解するのが、条約法条約による用語の解釈として自然なものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。