〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第66回】
「みずほ銀行事件
(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)
(その2)」
~旧租税特別措置法66条の6第1項、
旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~
税理士 松田 祐弥
《(その1)はこちら》
1 関連法令等
(1) 租税特別措置法66条の6第1項
(2) 租税特別措置法施行令39条の16(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
2 事件の概要
(1) 概要
(2) 事実関係
3 争点
4 当事者の主張
(1) Xの主張
タックス・ヘイブン対策税制が租税回避否認立法である以上、・・・租税回避が行われていない場合にまでこれを機械的に適用して過重な課税を引き起こしてはならないのであり、およそ租税回避の目的も実態もない場合において、これを適用することは許されない。
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