公開日: 2025/02/27 (掲載号:No.608)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第66回】「みずほ銀行事件(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)(その2)」~旧租税特別措置法66条の6第1項、旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

筆者: 松田 祐弥

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第66回】

「みずほ銀行事件
(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)
(その2)」

~旧租税特別措置法66条の6第1項、
旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

 

税理士 松田 祐弥

 

《(その1)はこちら

1 関連法令等

(1) 租税特別措置法66条の6第1項

(2) 租税特別措置法施行令39条の16(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)

2 事件の概要

(1) 概要

(2) 事実関係

3 争点

 

4 当事者の主張

(1) Xの主張

タックス・ヘイブン対策税制が租税回避否認立法である以上、・・・租税回避が行われていない場合にまでこれを機械的に適用して過重な課税を引き起こしてはならないのであり、およそ租税回避の目的も実態もない場合において、これを適用することは許されない。

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図解で読み解く国際租税判例

【第66回】

「みずほ銀行事件
(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)
(その2)」

~旧租税特別措置法66条の6第1項、
旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

 

税理士 松田 祐弥

 

《(その1)はこちら

1 関連法令等

(1) 租税特別措置法66条の6第1項

(2) 租税特別措置法施行令39条の16(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)

2 事件の概要

(1) 概要

(2) 事実関係

3 争点

 

4 当事者の主張

(1) Xの主張

タックス・ヘイブン対策税制が租税回避否認立法である以上、・・・租税回避が行われていない場合にまでこれを機械的に適用して過重な課税を引き起こしてはならないのであり、およそ租税回避の目的も実態もない場合において、これを適用することは許されない。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

松田 祐弥

(まつだ・ゆうや)

税理士
松田祐弥税理士事務所所長

昭和56年、大阪府出身
京都大学教育学部教育科学科卒業
大阪経済大学大学院経営学研究科修了(村井ゼミ)

大学卒業後、学習塾・大学受験予備校で講師として勤務した後に会計業界に転職。
大阪府内の中規模税理士法人での中小企業及び個人事業主に対する会計・税務サービスの提供を経て、KPMG税理士法人(国際事業アドバイザリー)に入所。
KPMG税理士法人ではグローバル移転価格ポリシー策定、移転価格文書化対応、二国間APA支援業務等の移転価格税制に関するアドバイザリー業務を担当(自動車部品製造業、電子部品製造業、家電製品製造業、医薬品製造業等)。

2024年4月1日より松田祐弥税理士事務所を開業。

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