〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第67回】
「バークレイズ銀行事件
-実質所得者課税の原則に基づく源泉所得税納税義務の可否-
(地判令4.2.1)
(その1)」
~所得税法12条の規定の趣旨~
税理士 吉村 優
【判決】
- 東京地裁令和4年2月1日判決(TAINSコード:Z272-13665)【LEX/DB文献番号25603449】
- 上訴等:確定
1 事実の概要
外国法人である原告の東京支店(以下「東京支店」という)は、その事業資金を調達するために、英国ロンドン市にある原告の本店(以下「ロンドン本店」という)から本支店間取引として融資取引により資金調達を行っていた。
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