公開日: 2025/04/24 (掲載号:No.616)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第70回】「「技術上の役務に対する料金」の該当性が問題となった事例(審裁令5.8.15)(その2)」~日印租税条約12条4項~

筆者: 井上 眞一

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第70回】

「「技術上の役務に対する料金」の該当性が問題となった事例
(審裁令5.8.15)(その2)」

~日印租税条約12条4項~

 

井上 眞一

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 本件の概要

(1) X社の主張とJ社、K社及びL社との関係

① J社との関係

② K社との関係

③ L社との関係

(2) 原処分庁の主張

① J社との関係

② K社との関係

③ L社との関係

(3) 国税不服審判所の判断

① J社との関係

② K社との関係

③ L社との関係

〈非居住者・外国法人の日本国内での事業活動に対する国内税法と租税条約の適用の流れ〉

番号 項  目 1 所得に対する課税の有無 所得税法161条 国内源泉所得 2 課税方式の検討 所得税法164条 PEの有無 総合・分離課税 3 所得税の源泉徴収の有無 所得税法212条1項 4 源泉徴収税額の確定 所得税法213条 5 PE有する場合の源泉徴収免税 所得税法214条 6 所得税の申告義務の有無 所得税法166条・172条ほか 【外国法人】 (所得税関係) 1 所得に対する課税に有無 所得税法161条 2 所得税の課税標準 所得税法178条 3 所得税の源泉徴収の有無 所得税法212条1項 4 源泉徴収税額の確定 所得税法179条 5 PE有する場合の源泉徴収免税 所得税法180条1項 (源泉徴収関係) 1 源泉徴収義務者の判定 所得税法6条 2 一定の国内源泉所得の該当性 所得税法212条1項 3 国内源泉所得の種類の確認 所得税161条 4 源泉徴収税額 所得税法213条 (法人税関係) 1 一定の国内源泉所得の該当性 法人税法4条3項、9条1項 2 PEの有無、国内源泉所得の種類による課税の有無 法人税法141条 3 国内源泉所得の種類の確認 法人税138条 4 課税の特例 法人税法142条から147条

番号 項目 1 条約条文の直接適用可能性 ① 所得定義 ② 源泉地規定 ③ 限定税率規定 2 条約条文の置き換え ① 条約内の所得区分からのアプローチ ② 条約における所得区分からの源泉地規定の確定及び適用 3 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得 ① 所得税法162条1項及び2項 ② 法人税法139条1項及び2項 4 限定税率規定の適用

3 検討

(1) インドLLPのわが国租税法上における外国法人該当性

わが国事業体が関連する国際的商取引の場合、わが国と取引先国の法律関係が問題となる。審判所は、当該裁決において、インド法に準拠して設立され、インドに所在する事業体J社を「インドLLP法に基づき設立された法人」であるとし、わが国租税法上の法人に該当するとしている。まず、わが国及びインド租税法における法人及びLLPの相違について検討をする。

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図解で読み解く国際租税判例

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「「技術上の役務に対する料金」の該当性が問題となった事例
(審裁令5.8.15)(その2)」

~日印租税条約12条4項~

 

井上 眞一

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 本件の概要

(1) X社の主張とJ社、K社及びL社との関係

① J社との関係

② K社との関係

③ L社との関係

(2) 原処分庁の主張

① J社との関係

② K社との関係

③ L社との関係

(3) 国税不服審判所の判断

① J社との関係

② K社との関係

③ L社との関係

〈非居住者・外国法人の日本国内での事業活動に対する国内税法と租税条約の適用の流れ〉

番号 項  目 1 所得に対する課税の有無 所得税法161条 国内源泉所得 2 課税方式の検討 所得税法164条 PEの有無 総合・分離課税 3 所得税の源泉徴収の有無 所得税法212条1項 4 源泉徴収税額の確定 所得税法213条 5 PE有する場合の源泉徴収免税 所得税法214条 6 所得税の申告義務の有無 所得税法166条・172条ほか 【外国法人】 (所得税関係) 1 所得に対する課税に有無 所得税法161条 2 所得税の課税標準 所得税法178条 3 所得税の源泉徴収の有無 所得税法212条1項 4 源泉徴収税額の確定 所得税法179条 5 PE有する場合の源泉徴収免税 所得税法180条1項 (源泉徴収関係) 1 源泉徴収義務者の判定 所得税法6条 2 一定の国内源泉所得の該当性 所得税法212条1項 3 国内源泉所得の種類の確認 所得税161条 4 源泉徴収税額 所得税法213条 (法人税関係) 1 一定の国内源泉所得の該当性 法人税法4条3項、9条1項 2 PEの有無、国内源泉所得の種類による課税の有無 法人税法141条 3 国内源泉所得の種類の確認 法人税138条 4 課税の特例 法人税法142条から147条

番号 項目 1 条約条文の直接適用可能性 ① 所得定義 ② 源泉地規定 ③ 限定税率規定 2 条約条文の置き換え ① 条約内の所得区分からのアプローチ ② 条約における所得区分からの源泉地規定の確定及び適用 3 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得 ① 所得税法162条1項及び2項 ② 法人税法139条1項及び2項 4 限定税率規定の適用

3 検討

(1) インドLLPのわが国租税法上における外国法人該当性

わが国事業体が関連する国際的商取引の場合、わが国と取引先国の法律関係が問題となる。審判所は、当該裁決において、インド法に準拠して設立され、インドに所在する事業体J社を「インドLLP法に基づき設立された法人」であるとし、わが国租税法上の法人に該当するとしている。まず、わが国及びインド租税法における法人及びLLPの相違について検討をする。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

井上 眞一

(いのうえ・まさかず)

会社経営、宅地建物取引士

関西大学商学部、法学部卒業、大阪経済大学大学院経営学研究科(村井ゼミ)修了、大阪府立大学大学院経済学研究科博士課程前期修了、大阪府立大学大学院経済学研究科博士課程後期単位取得退学。

村井正先生との出会いは、2度目の関西大学法学部入学の時で、宮本十至子先生にご紹介をいただき、関西大学児島惟謙館でお会いしました。その時、既に40歳代であった私は、先生に「学問に年齢は関係ない。どんな年齢でも始めれば良い。」との言葉をいただき、この時から現在まで、租税法、会計学の研究を続けることができています。

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