〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第72回】
「塩野義製薬事件
-現物出資による国外への資産移転-
(地判令2.3.11、高判令3.4.14)(その2)」
~旧法人税法施行令4条の3第9項(平成28年度改正前)~
滋賀大学准教授・税理士 金山 知明
《(その1)はこちら》
1 はじめに
2 適格現物出資規定について
3 塩野義製薬事件の内容
(1) 事実の概要
(2) 争点
(3) 争点1に関する当事者の主張の概要
① 本件現物出資の対象資産について
② CILPの持分が「国内にある事業所に属する資産」に該当するか
(4) 東京地裁の判断
東京地裁は、大要以下のように判示してXの請求を認容し、Yによる更正処分を取り消した。
① 本件現物出資の対象資産について
ELPS法上、パートナーシップ持分とは、パートナーが、パートナーシップ契約又は同法に基づき保有する利益、資本及び議決その他の権利、恩恵又は義務に関する持分をいうとされ、同法にはLPの持分を譲渡した場合の権利義務の承継に関する規定や、持分を譲渡抵当に入れることができる旨の規定がある。また他のパートナーの同意があれば、GP及びLPの持分につき売却、質入れ、担保権の設定その他の移転が可能であるとされる。これらのことから、CILPのパートナーシップ持分は譲渡可能な資産として位置付けられている。
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