公開日: 2025/05/29 (掲載号:No.620)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第72回】「塩野義製薬事件-現物出資による国外への資産移転-(地判令2.3.11、高判令3.4.14)(その2)」~旧法人税法施行令4条の3第9項(平成28年度改正前)~

筆者: 金山 知明

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第72回】

「塩野義製薬事件
-現物出資による国外への資産移転-
(地判令2.3.11、高判令3.4.14)(その2)」

~旧法人税法施行令4条の3第9項(平成28年度改正前)~

 

滋賀大学准教授・税理士 金山 知明

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 適格現物出資規定について

3 塩野義製薬事件の内容

(1) 事実の概要

(2) 争点

(3) 争点1に関する当事者の主張の概要

① 本件現物出資の対象資産について

② CILPの持分が「国内にある事業所に属する資産」に該当するか

(4) 東京地裁の判断

東京地裁は、大要以下のように判示してXの請求を認容し、Yによる更正処分を取り消した。

① 本件現物出資の対象資産について

ELPS法上、パートナーシップ持分とは、パートナーが、パートナーシップ契約又は同法に基づき保有する利益、資本及び議決その他の権利、恩恵又は義務に関する持分をいうとされ、同法にはLPの持分を譲渡した場合の権利義務の承継に関する規定や、持分を譲渡抵当に入れることができる旨の規定がある。また他のパートナーの同意があれば、GP及びLPの持分につき売却、質入れ、担保権の設定その他の移転が可能であるとされる。これらのことから、CILPのパートナーシップ持分は譲渡可能な資産として位置付けられている。

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【第72回】

「塩野義製薬事件
-現物出資による国外への資産移転-
(地判令2.3.11、高判令3.4.14)(その2)」

~旧法人税法施行令4条の3第9項(平成28年度改正前)~

 

滋賀大学准教授・税理士 金山 知明

 

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 適格現物出資規定について

3 塩野義製薬事件の内容

(1) 事実の概要

(2) 争点

(3) 争点1に関する当事者の主張の概要

① 本件現物出資の対象資産について

② CILPの持分が「国内にある事業所に属する資産」に該当するか

(4) 東京地裁の判断

東京地裁は、大要以下のように判示してXの請求を認容し、Yによる更正処分を取り消した。

① 本件現物出資の対象資産について

ELPS法上、パートナーシップ持分とは、パートナーが、パートナーシップ契約又は同法に基づき保有する利益、資本及び議決その他の権利、恩恵又は義務に関する持分をいうとされ、同法にはLPの持分を譲渡した場合の権利義務の承継に関する規定や、持分を譲渡抵当に入れることができる旨の規定がある。また他のパートナーの同意があれば、GP及びLPの持分につき売却、質入れ、担保権の設定その他の移転が可能であるとされる。これらのことから、CILPのパートナーシップ持分は譲渡可能な資産として位置付けられている。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

金山 知明

(かなやま・ともあき)

滋賀大学経済学部准教授・税理士・米国公認会計士

1997年 神戸市外国語大学外国語学部卒業
2007年 税理士登録
2014年 米国公認会計士登録
2016年 英国グラスゴー大学ビジネススクールMBA課程修了
2021年 広島大学社会科学研究科博士課程(マネジメント)修了
2022年 神戸国際大学経済学部准教授
2024年 滋賀大学経済学部准教授

税理士登録後、島根県の事務所で税理士業務を行っていましたが2015年~2016年のスコットランド留学中に研究の道を志し、帰国後博士課程に進みました。現在は大学教員としての職務がメインですが、実務家の視点を失うことなく研究を続けていきたいと考えています。

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