公開日: 2025/10/30 (掲載号:No.642)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第82回】「三井住友信託銀行特定民間国外債事件 -政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その2)」

筆者: 畠山 和夫

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第82回】

「三井住友信託銀行特定民間国外債事件
-政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-
(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その2)」

 

税理士 畠山 和夫

《(その1)はこちら

Ⅰ はじめに

Ⅱ 事件の概要

Ⅲ 原告(X)、被告(Y)の主張と裁判所(地裁・高裁)の判断

一 裁判に表れた争点

二 争点ごとの原告、被告の主張と裁判所の判断

 

Ⅳ 評釈の見解:争点ごとの要約

1 藤岡祐治「特定民間国外債の利子に対する非課税規定適用のための利子受領者確認書の提出と源泉徴収~東京地裁令和2年12月1日判決」税経通信2021年4月号96-103頁

◆ ❸文理解釈

本判決は、規定の中にある文言に関する解釈を示しているわけではない。本判決は措法6条⑦及び同条⑬並びに施行令3条の2の2㉗の関係を示すにとどまっている。

◆ ❹論理解釈:当然予定説について

本判決は、法律関係の確定を重視する実質的な理由を示していない。租税法律関係の安定を納税者の保護より重視する根拠は明らかではない。厳密には、法定納期限後に法律関係が変わることは想定し得る。法律関係を確定するために措法6条⑦が適用要件としての提出期限を設けることを当然に予定しているとする本判決の理由づけにはさらなる論証が必要であろう。

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【第82回】

「三井住友信託銀行特定民間国外債事件
-政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-
(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その2)」

 

税理士 畠山 和夫

《(その1)はこちら

Ⅰ はじめに

Ⅱ 事件の概要

Ⅲ 原告(X)、被告(Y)の主張と裁判所(地裁・高裁)の判断

一 裁判に表れた争点

二 争点ごとの原告、被告の主張と裁判所の判断

 

Ⅳ 評釈の見解:争点ごとの要約

1 藤岡祐治「特定民間国外債の利子に対する非課税規定適用のための利子受領者確認書の提出と源泉徴収~東京地裁令和2年12月1日判決」税経通信2021年4月号96-103頁

◆ ❸文理解釈

本判決は、規定の中にある文言に関する解釈を示しているわけではない。本判決は措法6条⑦及び同条⑬並びに施行令3条の2の2㉗の関係を示すにとどまっている。

◆ ❹論理解釈:当然予定説について

本判決は、法律関係の確定を重視する実質的な理由を示していない。租税法律関係の安定を納税者の保護より重視する根拠は明らかではない。厳密には、法定納期限後に法律関係が変わることは想定し得る。法律関係を確定するために措法6条⑦が適用要件としての提出期限を設けることを当然に予定しているとする本判決の理由づけにはさらなる論証が必要であろう。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

畠山 和夫

(はたけやま・かずお)

畠山和夫税理士事務所 所長/税理士

大阪府出身。昭和25年生まれ。京都大学法学部卒業。甲南大学大学院法学研究科修了。

大学卒業後銀行に入行。海外支店では、日本の企業が海外に製造拠点を展開する頃の貿易業務、ファイナンス等を経験しました。また、国内においては、業務開発を行う部門で、バブル期の各種の投資商品が盛んな頃に、先物・オプション・スワップ等の金融派生商品や海外不動産・航空機リースのファイナンス等海外の投資スキ-ムに接する機会をもちました。
銀行退職後、平成9年に税理士登録を行い、同年畠山和夫税理士事務所を開設し創業者支援を含めて幅広く税理士業務を展開し現在に至っております。
銀行時代は主に営業職として取引先のいろいろなニ-ズを発掘して提案する業務を行っていましたので、その経験を生かし顧問先のいろいろなニ-ズに応えることができるように心がけています。
もともと法科出身ですので、税法も法律の一部門であり、また課税要件は主に私法の法律関係をベースにしていますので、租税法だけでなく私法や訴訟法の領域についても幅広く研鑽していきたいと思います。

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