〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第82回】
「三井住友信託銀行特定民間国外債事件
-政令委任による解除条件付利子非課税規定の解釈について-
(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その2)」
税理士 畠山 和夫
《(その1)はこちら》
Ⅰ はじめに
Ⅱ 事件の概要
Ⅲ 原告(X)、被告(Y)の主張と裁判所(地裁・高裁)の判断
一 裁判に表れた争点
二 争点ごとの原告、被告の主張と裁判所の判断
Ⅳ 評釈の見解:争点ごとの要約
1 藤岡祐治「特定民間国外債の利子に対する非課税規定適用のための利子受領者確認書の提出と源泉徴収~東京地裁令和2年12月1日判決」税経通信2021年4月号96-103頁
◆ ❸文理解釈
本判決は、規定の中にある文言に関する解釈を示しているわけではない。本判決は措法6条⑦及び同条⑬並びに施行令3条の2の2㉗の関係を示すにとどまっている。
◆ ❹論理解釈:当然予定説について
本判決は、法律関係の確定を重視する実質的な理由を示していない。租税法律関係の安定を納税者の保護より重視する根拠は明らかではない。厳密には、法定納期限後に法律関係が変わることは想定し得る。法律関係を確定するために措法6条⑦が適用要件としての提出期限を設けることを当然に予定しているとする本判決の理由づけにはさらなる論証が必要であろう。
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(地判令2.12.1、高判令3.9.30、最判令4.5.26)(その2)」
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Ⅱ 事件の概要
Ⅲ 原告(X)、被告(Y)の主張と裁判所(地裁・高裁)の判断
一 裁判に表れた争点
二 争点ごとの原告、被告の主張と裁判所の判断
Ⅳ 評釈の見解:争点ごとの要約
1 藤岡祐治「特定民間国外債の利子に対する非課税規定適用のための利子受領者確認書の提出と源泉徴収~東京地裁令和2年12月1日判決」税経通信2021年4月号96-103頁
◆ ❸文理解釈
本判決は、規定の中にある文言に関する解釈を示しているわけではない。本判決は措法6条⑦及び同条⑬並びに施行令3条の2の2㉗の関係を示すにとどまっている。
◆ ❹論理解釈:当然予定説について
本判決は、法律関係の確定を重視する実質的な理由を示していない。租税法律関係の安定を納税者の保護より重視する根拠は明らかではない。厳密には、法定納期限後に法律関係が変わることは想定し得る。法律関係を確定するために措法6条⑦が適用要件としての提出期限を設けることを当然に予定しているとする本判決の理由づけにはさらなる論証が必要であろう。
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