〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第85回】
「オウブンシャホールディング事件
(地判平13.11.9、高判平16.1.28、最判平18.1.24)(その1)」
~法人税法22条2項の「取引」の解釈~
税理士 中野 洋
- 東京地裁:平成13年11月9日判決(平成12年(行ウ)第69号)(TAINSコード:Z251-9020)
- 東京高裁:平成16年1月28日判決(平成14年(行コ)第1号)(TAINSコード:Z254-9531)
- 最高裁:平成18年1月24日判決(平成16年(行ヒ)第128号)(TAINSコード:Z256-10279)
1 はじめに
株式会社における新株発行手続きは、私法上の法律関係から見ると「発行法人」と「新株引受人」の「取引」である。しかしながら、一定の新株発行手続きには株主総会の決議を要するため、決議に参加する「既存株主」も間接的に取引に影響を与える。
本事案は、既存株主に株式価値の希釈化が生じる新株発行(有利発行による第三者割当増資。以下「非按分的有利発行増資」又は、文脈により「同増資」)が行われ、これによって生じた既存株主から新株引受人への「持分の移転」ないし「株式価値の移転」に対して、支配関係にもとづく「合意」を認定し、かかる合意が法人税法(以下、単に「法」)22条2項にいう「取引」に当たるとして、既存株主に課税した事案である。
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