〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第92回】
「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例
(東地令5.4.12)(その1)」
~所得税法2条1項3号~
税理士 大野 道千
- 東京地裁:令和5年4月12日判決【税資第273号(順号13841)】(TAINSコード:Z273-13841)
1 判例
(1) 当事者等
- 原告:納税義務者X(及び原告が代表を務める原告会社)
- 被告:所轄税務署長
(2) 事実の概要
原告会社及びその代表者である原告Xが、平成25年5月24日に、同月30日(以下「本件転出日」という)をもって東京都江戸川区(以下「本件転出前住所登録地」という)からシンガポール共和国(以下「シンガポール」という)へ転出する旨の届出(以下「本件届出」という)をし、原告Xが平成25年(本件転出日後)から平成27年において所得税法2条1項3号が定める「居住者」に該当するとしてされた原告更正処分等及び原告賦課決定処分並びに平成25年6月分から平成27年12月分までの原告会社納税告知処分等及び原告会社賦課決定処分等を違法として取消しを求めた事案。
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