公開日: 2023/05/25 (掲載号:No.520)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第17回】「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

筆者: 金山 知明

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第17回】

「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」

~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

 

税理士・米国公認会計士 金山 知明

 

《(その1)はこちら

1 事案の概要

2 前提事実等

(1) ガーンジー島所得税法の規定等の要旨

(2) 関係図

(3) 関係法令の定め

3 争点及び主張

4 判決の要約

(1) 下級審の判断

(2) 最高裁判決(平成21年12月3日)

 

5 考察

(1) 租税該当性

大島訴訟(最判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)では、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付」とされている。

また、旭川市国民健康保険条例事件(最判平成18年3月1日民集60巻2号587頁)では、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる」とされる。

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【第17回】

「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」

~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~

 

税理士・米国公認会計士 金山 知明

 

《(その1)はこちら

1 事案の概要

2 前提事実等

(1) ガーンジー島所得税法の規定等の要旨

(2) 関係図

(3) 関係法令の定め

3 争点及び主張

4 判決の要約

(1) 下級審の判断

(2) 最高裁判決(平成21年12月3日)

 

5 考察

(1) 租税該当性

大島訴訟(最判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)では、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付」とされている。

また、旭川市国民健康保険条例事件(最判平成18年3月1日民集60巻2号587頁)では、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる」とされる。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

金山 知明

(かなやま・ともあき)

滋賀大学経済学部准教授・税理士・米国公認会計士

1997年 神戸市外国語大学外国語学部卒業
2007年 税理士登録
2014年 米国公認会計士登録
2016年 英国グラスゴー大学ビジネススクールMBA課程修了
2021年 広島大学社会科学研究科博士課程(マネジメント)修了
2022年 神戸国際大学経済学部准教授
2024年 滋賀大学経済学部准教授

税理士登録後、島根県の事務所で税理士業務を行っていましたが2015年~2016年のスコットランド留学中に研究の道を志し、帰国後博士課程に進みました。現在は大学教員としての職務がメインですが、実務家の視点を失うことなく研究を続けていきたいと考えています。

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