〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第74回】
「外国税額控除権の行使
(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その2)」
~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~
税理士 水野 正夫
3 検討
(1) 外国税額控除制度の趣旨及び仕組み
外国税額控除制度の意義とその趣旨について、被告は、「国家は、国家主権の派生としての課税権を有しており、国際的二重課税にいかに対処するかは本来的にはそれぞれの国家の立法政策、租税政策に属する事柄であって、国際的二重課税排除のために外国税額控除を認めなければならないものではなく、これを認めるとしても、政策目的の実現のために課税を減免するという、国家による一方的な恩恵的措置にすぎない」と主張し、一方、原告は、「外国税額控除制度は、課税の公平と中立性の原則に基づき、国際的二重課税を排除し、国際取引に対する経済的中立性(資本輸出中立性)の維持を目的とする制度であり、所得課税の基本的構造の性格を有するものと解すべきであり、政策的課税減免規定や一方的な恩恵的措置であるなどとする被告の主張は誤りである。」と主張した。
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