公開日: 2025/06/26 (掲載号:No.624)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第74回】「外国税額控除権の行使(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その2)」~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~

筆者: 水野 正夫

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第74回】

「外国税額控除権の行使
(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その2)」

~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~

 

税理士 水野 正夫

 

《(その1)はこちら

1 事案の概要

2 判示

(1) 外国税額控除制度の趣旨及び仕組み

(2) 外国税額控除に係る手続要件の趣旨

(3) 所得税法95条6項の「各年」の意義

 

3 検討

(1) 外国税額控除制度の趣旨及び仕組み

外国税額控除制度の意義とその趣旨について、被告は、「国家は、国家主権の派生としての課税権を有しており、国際的二重課税にいかに対処するかは本来的にはそれぞれの国家の立法政策、租税政策に属する事柄であって、国際的二重課税排除のために外国税額控除を認めなければならないものではなく、これを認めるとしても、政策目的の実現のために課税を減免するという、国家による一方的な恩恵的措置にすぎない」と主張し、一方、原告は、「外国税額控除制度は、課税の公平と中立性の原則に基づき、国際的二重課税を排除し、国際取引に対する経済的中立性(資本輸出中立性)の維持を目的とする制度であり、所得課税の基本的構造の性格を有するものと解すべきであり、政策的課税減免規定や一方的な恩恵的措置であるなどとする被告の主張は誤りである。」と主張した。

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【第74回】

「外国税額控除権の行使
(地判平25.11.19、高判平26.3.26、最判平26.12.18)(その2)」

~旧所得税法95条2項、同条6項(平成21年改正前)~

 

税理士 水野 正夫

 

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1 事案の概要

2 判示

(1) 外国税額控除制度の趣旨及び仕組み

(2) 外国税額控除に係る手続要件の趣旨

(3) 所得税法95条6項の「各年」の意義

 

3 検討

(1) 外国税額控除制度の趣旨及び仕組み

外国税額控除制度の意義とその趣旨について、被告は、「国家は、国家主権の派生としての課税権を有しており、国際的二重課税にいかに対処するかは本来的にはそれぞれの国家の立法政策、租税政策に属する事柄であって、国際的二重課税排除のために外国税額控除を認めなければならないものではなく、これを認めるとしても、政策目的の実現のために課税を減免するという、国家による一方的な恩恵的措置にすぎない」と主張し、一方、原告は、「外国税額控除制度は、課税の公平と中立性の原則に基づき、国際的二重課税を排除し、国際取引に対する経済的中立性(資本輸出中立性)の維持を目的とする制度であり、所得課税の基本的構造の性格を有するものと解すべきであり、政策的課税減免規定や一方的な恩恵的措置であるなどとする被告の主張は誤りである。」と主張した。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

水野 正夫

(みずの・まさお)

KPMG税理士法人パートナー・京都事務所長・税理士・法学博士(大阪大学)。
京都府出身。1974年生まれ。

1999年 関西大学法学研究科博士前期課程修了、アーサーアンダーセン税務事務所入所
2004年 KPMG税理士法人入所
2007年~2009年 KPMG米国事務所出向
2010年 KPMG税理士法人パートナー
2022年 大阪大学法学研究科博士後期課程修了

1997年に関西大学法学研究科に入学し、塾頭の村井正先生の下で国際租税法を学びました。当時から村井先生は関西に国際税務の実務家が少ないと仰っており、それがきっかけで大学院修了後、1999年から一貫して関西にて国際税務の実務を担当しております。大阪大学では谷口勢津夫教授に師事しました。理論と実務の架け橋になるような研究に取り組んでいきたいと思っています。

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