租税争訟レポート
【第87回】
「法人税「貸倒損失と債務免除益」
(東京地方裁判所令和5年10月31日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈東京地方裁判所令和5年10月31日判決の概要〉
東京地方裁判所令和5年10月31日判決
東京地方裁判所令和5年(行ウ)
第367号法人税更正処分等取消請求事件
(棄却)(確定)
国側当事者・国(東松山税務署長)
TAINSコード:Z273-13898
[原告]
■■■■■■■■■■■を目的とする株式会社
[被告]
国
処分行政庁:東松山税務署長
[争点]
(1) 本件金銭債権の額を貸倒損失として損金の額に算入することの可否
(2) 本件債務免除によりB社に供与された経済的な利益の寄附金該当性及びその額
(3) 本件処理費の支払に係る不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の益金算入時期
[判決]
棄却(確定)
【事案の概要】
■■■■■■■■■■■を目的とする株式会社である原告は、原告代表者(以下「本件代表者」という)の子で原告の従業員であった乙の提案により、C社から建物解体業務を受注し、これを外注するという事業(以下「本件解体事業」という)を行うようになり、その後、乙が代表取締役を務めるB社において本件解体事業を引き継ぐことになったが、原告及びB社が行っていた本件解体事業は、実体のない取引であることが判明した。
B社は、これを契機として解散決議がされて清算株式会社となり、原告のB社に対する貸付け等に係る金銭債権(以下「本件金銭債権」という)6億1,504万9,280円について債務免除を受けるなどした上で、その清算を結了した。
本件は、原告が、債務免除を行った金銭債権の額を貸倒損失として損金の額に算入するなどして、平成28年3月期から平成31年3月期の各事業年度の法人税及び平成28年3月課税事業年度から平成31年3月課税事業年度の地方法人税の申告をしたところ、東松山税務署長から、金銭債権の額は貸倒損失として損金の額に算入することはできず、また、平成28年3月期に実体のない本件解体事業により原告が被った損害に係る損害賠償請求権をその益金の額に算入すべきであるなどとして、本件各事業年度の法人税に係る各更正処分並びに重加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分並びに本件各課税事業年度の地方法人税に係る各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けたため、本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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