「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例99(消費税)】
課税売上げのみに対応するテナント用賃貸建物の取得をした際に、不利な一括比例配分方式で申告してしまった。さらに第3年度において課税売上割合が著しく変動した場合の調整の対象となってしまったため、二重で損害が発生してしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成W0年分の消費税につき、テナント用賃貸建物の取得をした際に、個別対応方式が有利であったにもかかわらず、不利な一括比例配分方式で申告してしまった。これにより、平成W0年分の消費税につき過大納付が発生した。
さらに、上記賃貸用建物が調整対象固定資産に該当し、令和Y年に「課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整」(以下、単に「課税売上割合が著しく変動した場合の調整」という)の対象となってしまったことから、令和Y年分の消費税についても過大納付が発生した。これにより、平成W0年及び令和Y年分の過大納付消費税額につき損害賠償請求を受けたものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。