「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例134(法人事業税)】
法人事業税につき、「軽微な附帯事業」である太陽光発電事業を区分経理して、別々に税額を計算し合算した方が有利であった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成26年3月期から令和5年3月期の法人事業税を異なる区分の事業を併せて行う場合として、不動産賃貸業(第1号事業)と太陽光発電事業(第3号事業)に区分して申告すべきところ、太陽光発電事業が売上金額の1割以下であったことから、例外として認められている「軽微な附帯事業」として太陽光発電事業を区分せず、全てを第1号事業として申告した。
しかし、実際には区分して申告した方が有利であったことから、過大納付が発生してしまい、損害賠償請求を受けた。
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