「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例47(法人税)】
国庫補助金等の圧縮記帳を行ったが、経理処理を誤ったため、損金経理がされていないとして税務調査で否認された事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X9年3月期において、依頼者はS市から土地を購入し、同事業年度中にS市から当該土地の取得に充てるための補助金を受領した。依頼者はこの土地の取得及び補助金の受領について国庫補助金等の圧縮記帳を適用すべく補助金入金額で土地勘定を直接減額し、補助金収入は計上されない会計処理を行ったが、当該会計処理は法人税法上規定される圧縮記帳の処理方法ではなかった。
税理士は事前に依頼者の誤った会計処理を確認していたが、依頼者に訂正させることなくそのまま申告書を提出した。
そのため税務調査において補助金収入の計上漏れを指摘され、修正申告となり、追加納付税額が発生した。税理士が適正に指導し正しい会計処理で圧縮記帳していれば、追加納付税額は発生しなかったとして損害賠償請求を受けた。
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