「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例68(法人税)】
2期連続期限後申告となったため、青色申告の承認が取り消され、欠損金額を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成Y0年3月期の法人税の申告につき、平成Y0年5月10日に申告関係の資料を入手したが、依頼者より「決算書の数字がまだ動く可能性があるので、申告は6月になってからで良い。」と言われたため、申告期限の延長申請が行われているものと思い込み、6月に決算書の確定を確認してから申告書を提出した。
しかし、延長申請は行われておらず、前事業年度も期限後申告であったため、2期連続期限後申告となり、平成Y0年3月期以降の青色申告の承認が取り消された。このため、平成Y0年3月期に生じた欠損金額500万円を翌期以降に繰り越すことができなくなってしまった。
そして、2期連続で期限後申告になると青色申告の承認が取り消されることの説明を事前に受けていれば、期限内に間に合うように決算書の数字を確定させることは可能であったとして、繰越不能額に係る法人税等につき損害賠償請求を受けた。
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