公開日: 2016/06/02 (掲載号:No.171)
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租税争訟レポート 【第28回】「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の必要経費該当性(東京高等裁判所判決)」

筆者: 米澤 勝

租税争訟レポート

【第28回】

「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の

必要経費該当性(東京高等裁判所判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

平成28年4月21日、東京高等裁判所は、原審である東京地方裁判所の判決を破棄、競馬の払戻金に係る所得について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、所得区分を雑所得、外れ馬券の購入代金を必要経費に含めるという、平成27年3月10日の最高裁判所判決と同様の見解を示す判決を言い渡した。

なお、本高裁判決の原判決については、本連載【第24回】【第25回】も合わせてご参照いただきたい。

東京高等裁判所平成28年4月21日判決

[原告]

地方公務員である納税者

[被告]


処分行政庁:稚内税務署

[争点]

① 競馬所得が、一時所得に該当するか、雑所得に該当するか

② 競馬所得に係る総収入金額から外れ馬券の購入代金を控除できるか否か

[判決]

原判決を取り消し、稚内税務署長による処分を取り消す(納税者勝訴)

【原審】東京地方裁判所平成27年5月14日判決

[判決]

原告の請求を却下(納税者敗訴)

国税不服審判所平成24年6月27日裁決

[裁決]

棄却

  • 本件競馬所得は一時所得と認めるのが相当
  • 本件競馬所得の計算において総収入金額から控除する金額は的中した馬券に係る購入金

 

【事案の概要】

本件は、馬券の的中による払戻金に係る所得(以下「競馬所得」という)を得ていた控訴人が、平成17年分から平成21年分の所得税に係る申告期限後の確定申告及び平成22年分の所得税に係る申告期限内の確定申告を行い、その際、原告が得た競馬所得は雑所得に該当するとして総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ、所轄税務署長の稚内税務署長から、本件競馬所得は一時所得に該当し、上記各年の一時所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金を総収入金額から控除することはできないとして、平成23年3月14日付けで平成17年分から平成21年分の所得税に係る各更正及び各無申告加算税賦課決定を、平成23年3月30日付けで平成22年分の所得税に係る更正及び過少申告加算税賦課決定を、それぞれ受けたことから、これらの各処分(本件各更正処分については総所得金額及び納付すべき税額が確定申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。

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【第28回】

「馬券の払戻金の所得区分と外れ馬券の

必要経費該当性(東京高等裁判所判決)」

 

税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝

 

平成28年4月21日、東京高等裁判所は、原審である東京地方裁判所の判決を破棄、競馬の払戻金に係る所得について、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である」として、所得区分を雑所得、外れ馬券の購入代金を必要経費に含めるという、平成27年3月10日の最高裁判所判決と同様の見解を示す判決を言い渡した。

なお、本高裁判決の原判決については、本連載【第24回】【第25回】も合わせてご参照いただきたい。

東京高等裁判所平成28年4月21日判決

[原告]

地方公務員である納税者

[被告]


処分行政庁:稚内税務署

[争点]

① 競馬所得が、一時所得に該当するか、雑所得に該当するか

② 競馬所得に係る総収入金額から外れ馬券の購入代金を控除できるか否か

[判決]

原判決を取り消し、稚内税務署長による処分を取り消す(納税者勝訴)

【原審】東京地方裁判所平成27年5月14日判決

[判決]

原告の請求を却下(納税者敗訴)

国税不服審判所平成24年6月27日裁決

[裁決]

棄却

  • 本件競馬所得は一時所得と認めるのが相当
  • 本件競馬所得の計算において総収入金額から控除する金額は的中した馬券に係る購入金

 

【事案の概要】

本件は、馬券の的中による払戻金に係る所得(以下「競馬所得」という)を得ていた控訴人が、平成17年分から平成21年分の所得税に係る申告期限後の確定申告及び平成22年分の所得税に係る申告期限内の確定申告を行い、その際、原告が得た競馬所得は雑所得に該当するとして総所得金額及び納付すべき税額を計算していたところ、所轄税務署長の稚内税務署長から、本件競馬所得は一時所得に該当し、上記各年の一時所得の金額の計算において外れ馬券の購入代金を総収入金額から控除することはできないとして、平成23年3月14日付けで平成17年分から平成21年分の所得税に係る各更正及び各無申告加算税賦課決定を、平成23年3月30日付けで平成22年分の所得税に係る更正及び過少申告加算税賦課決定を、それぞれ受けたことから、これらの各処分(本件各更正処分については総所得金額及び納付すべき税額が確定申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。

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連載目次

租税争訟レポート

第1回~第60回

筆者紹介

米澤 勝

(よねざわ・まさる)

税理士・公認不正検査士(CFE)

1997年12月 税理士試験合格
1998年2月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現社名:株式会社富士通エフサス)入社。経理部配属(税務、債権管理担当)
1998年6月 税理士登録(東京税理士会)
2007年4月 経理部からビジネスマネジメント本部へ異動。内部統制担当
2010年1月 株式会社富士通エフサス退職。税理士として開業(現在に至る)

【著書】

・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社・2019)

・『企業はなぜ、会計不正に手を染めたのか-「会計不正調査報告書」を読む-』(清文社・2014)

・「企業内不正発覚後の税務」『税務弘報』(中央経済社)2011年9月号から2012年4月号まで連載(全6回)

【寄稿】

・(インタビュー)「会計監査クライシスfile.4 不正は指摘できない」『企業会計』(2016年4月号、中央経済社)

・「不正をめぐる会計処理の考え方と実務ポイント」『旬刊経理情報』(2015年4月10日号、中央経済社)

【セミナー・講演等】

一般社団法人日本公認不正検査士協会主催
「会計不正の早期発見
――不正事例における発覚の経緯から考察する効果的な対策」2016年10月

公益財団法人日本監査役協会主催
情報連絡会「不正会計の早期発見手法――監査役の視点から」2016年6月

株式会社プロフェッションネットワーク主催
「企業の会計不正を斬る!――最新事例から学ぶ,その手口と防止策」2015年11月

 

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