「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例112(贈与税)】
新築マンションの購入につき、贈与年の翌年3月15日までに引渡しを受けていないとして住宅取得資金贈与の非課税特例の適用が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年分の贈与税につき、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下「住宅取得資金贈与の非課税特例」という)の適用をして申告したが、所轄税務署より、「購入した新築マンションについて贈与年の翌年3月15日までに引渡しを受けておらず、要件を満たしていない」との指摘を受け、暦年課税で修正申告することになってしまった。これにより、修正申告となった贈与税額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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