「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例26(相続税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
相続税の申告にあたり、遺産の範囲及び分割の方法について相続人間で分割がまとまらず、当初申告を未分割で行い、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出した。その後、遺産分割が調停に持ち込まれ、調停が成立したことから、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用した更正の請求を行おうとしたところ、更正の請求期限を徒過したため、特例の適用が受けられなくなってしまった。
これにより、特例により減額できた金額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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