公開日: 2022/10/20 (掲載号:No.491)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第2回】「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その2)」~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

筆者: 中野 洋

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第2回】

「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その2)」

~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

 

税理士 中野 洋

 

《(その1)はこちら

連載にあたり塾頭から

1 事件の背景

2 事件の概要

3 X社の主張(7条1項は経済的二重課税を禁止する)

4 判示1(7条1項は法的二重課税を禁止するにとどまる)

5 検討

6 7条1項が争点となった理由

 

7 判示2(コメンタリーが「解釈の補足的手段」となること)

本最高裁判決においては、もう1つ重要な判示がなされた。本件において、OECDモデル条約コメンタリー(以下、単に「コメンタリー」)が、「ウィーン条約32条にいう『解釈の補足的な手段』として参照されるべき資料」と判示されたのだ。

本件のように、国内法(CFC税制)と租税条約(7条1項)の抵触関係が問題となる場面における租税条約の解釈については、一般国際法であるウィーン条約法条約を参照することになる。原審では、OECDモデル条約に準拠した7条1項の解釈について「コメンタリーは、その性質上、法的拘束力を有するものではないが・・・・・解釈指針を説明した重要な資料として広く受入れられている」としていた。しかし、最高裁では、第一審よりも、一歩踏み込んだ判示をした。

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図解で読み解く国際租税判例

【第2回】

「グラクソ事件(最判平21.10.29)(その2)」

~租税特別措置法66条の6、日星租税条約7条1項、ウィーン条約法条約32条~

 

税理士 中野 洋

 

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1 事件の背景

2 事件の概要

3 X社の主張(7条1項は経済的二重課税を禁止する)

4 判示1(7条1項は法的二重課税を禁止するにとどまる)

5 検討

6 7条1項が争点となった理由

 

7 判示2(コメンタリーが「解釈の補足的手段」となること)

本最高裁判決においては、もう1つ重要な判示がなされた。本件において、OECDモデル条約コメンタリー(以下、単に「コメンタリー」)が、「ウィーン条約32条にいう『解釈の補足的な手段』として参照されるべき資料」と判示されたのだ。

本件のように、国内法(CFC税制)と租税条約(7条1項)の抵触関係が問題となる場面における租税条約の解釈については、一般国際法であるウィーン条約法条約を参照することになる。原審では、OECDモデル条約に準拠した7条1項の解釈について「コメンタリーは、その性質上、法的拘束力を有するものではないが・・・・・解釈指針を説明した重要な資料として広く受入れられている」としていた。しかし、最高裁では、第一審よりも、一歩踏み込んだ判示をした。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

中野 洋

(なかの・ひろし)

中野洋税理士事務所 所長 / 税理士
神戸大学経済学部卒業。近畿税理士会/葛城支部 所属。複数の会計事務所勤務を経て平成24年12月に独立。バランス感覚を重視しており、特定の分野に特化し過ぎることなく、チャレンジ精神をモットーに、幅広く精力的に活動中(自作HP:https://yes-nakano-office.com/)。

国際租税法との出会いは大阪北浜の社会人大学院でした。村井正先生の国際租税法の講義やゼミのご指導に感銘を受け、この度一角塾の企画にお誘い頂いたことで、国際租税法をさらに深く研究する機会を頂きました。令和2年11月から、塾生として研究活動をする傍ら事務局も兼任し、一角塾のホームページの管理やZoomによる研究会の運営も担当しております。

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