〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第9回】
「租税条約上の情報交換(地判平29.2.17)(その2)」
~日星租税協定26条1項及び3項、日蘭租税条約25条1項及び3項、新国税通則法74条の11第1項及び第6項~
大阪芸術大学教授・米国公認会計士
原 光代
6 争点
原告は、他国から要請があれば相手国は情報収集・提供義務を負い、原告に対して情報の開示を法的に強制するため、日本の情報要請は処分であるとして情報要請の取消しを求めたが、被告は、情報要請は行政機関同士の行為で処分性はなく、取消請求の対象にはならないとした(処分性の有無)。
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