〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第17回】
「ガーンジー島法人所得税の「外国法人税」該当性
(地判平18.9.5、高判平19.10.25、最判平21.12.3)(その2)」
~法人税法69条1項、法人税法施行令141条1項、2項、3項~
税理士・米国公認会計士 金山 知明
《(その1)はこちら》
1 事案の概要
2 前提事実等
(1) ガーンジー島所得税法の規定等の要旨
(2) 関係図
(3) 関係法令の定め
3 争点及び主張
4 判決の要約
(1) 下級審の判断
(2) 最高裁判決(平成21年12月3日)
5 考察
(1) 租税該当性
大島訴訟(最判昭和60年3月27日民集39巻2号247頁)では、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付」とされている。
また、旭川市国民健康保険条例事件(最判平成18年3月1日民集60巻2号587頁)では、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる」とされる。
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