〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第26回】
「上村工業第一事件
-残余利益分割法が適用された事例-
(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その2)」
~租税特別措置法66条の4第2項ほか~
税理士・特定社会保険労務士
森田 國弘
《(その1)はこちら》
1 事件の概要
2 (争点1)本件国外関連取引について残余利益分割法と同等の方法の適用の可否
(1) 基本三法と同等の方法(独立価格比準法と同等の方法)の適用ができるか
(2) K社(韓国)、P社(タイ)に比較対象取引(非関連者との間で行われる比較対象取引をいう)が適用できるか
《論点1:取引単位の問題》
《論点2:「同種」の問題》
次にK社取引及びP社取引が比較対象となるかの条件として、T社取引及びU社取引と、K社取引及びP社取引が「同種」及び「同様の状況」にあるかが問題となり、争われた。まず、「同種」についての両者の主張は主に次のとおりである。
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