〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第38回】
「日本ガイシ事件
-立地特殊優位性がもたらす利益の取扱いについて-
(高判令4.3.10)(その2)」
~租税特別措置法66条の4第1項、第2項1号ハ、同施行令39条の12第8項1号ハ~
税理士 井藤 正俊
《(その1)はこちら》
1 本事件を取り上げる目的
2 事件の概要等
(1) 事業と国外関連取引の内容
(2) 課税の内容
◎ RPSMの内容
(3) 争点
(4) 判旨
3 検討
(1) 検討その1~残余利益は重要な無形資産のみから成るのか
(2) 検討その2~基本的利益の捉え方
(3) 検討その3~分割要因の決定
本判決については、次の2点を評価する意見がある(※11)。第1は、「重要な無形資産以外の利益発生要因であっても、残余利益において考慮することを認めていることから」、重要な無形資産以外の利益発生要因は基本的利益、重要な無形資産は残余利益「の二分法を排除し、事案に応じた利益分割法の方法を提示した意味がある」点である。
(※11) 南繁樹「移転価格-残余利益分割法に関する新判断-東京高裁令和4年3月10日判決(上)」国際税務Vol.42 No.8(2022年)81頁
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