〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第41回】
「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算
-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-
(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その2)」
~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~
神戸国際大学准教授・税理士 金山 知明
4 争点
本件においては、措置法40条の4第1項所定の適用対象留保金額の算定の基礎となる未処分所得の金額の計算について、措置法施行令39条の15第1項1号に掲げる金額の算出をK社損益計算書に基づいて行うべきか、X作成損益計算書に基づいて行うべきかが争われている。
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