〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第42回】
「タックス・ヘイブン対策税制上の未処分所得の計算
-特定外国子会社等の減価償却費の修正は認められるか-
(地判平29.1.31、高判平29.9.6、最判平30.6.15)(その3)」
~租税特別措置法施行令25条の20第1項、39条の15第1項~
神戸国際大学准教授・税理士 金山 知明
《(その1)はこちら》
1 はじめに
2 本件に関連する法令・通達の定め(当時)
3 事案の概要
(1) 事実関係
(2) 決定処分等の経緯
《(その2)はこちら》
4 争点
5 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 基準となる損益計算書について
(2) 確定申告書へのX作成損益計算書の添付の必要性
6 東京地裁判決(平成29年1月31日)
(1) 措置法施行令39条の15第1項1号に基づく減価償却費の金額の計算方法についての判示
(2) 確定申告書への添付義務について
7 検討
(1) 争点の所在
措置法上、未処分所得金額は、「本邦法令の規定の例に準じて」計算することが原則とされており(措置法施行令39条の15第1項)、特定外国子会社等の所在地国の法令による計算は特例規定という位置づけである(措置法施行令25条の20第2項)。
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