〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第43回】
「ヤオハン・ファイナンス事件
(地判平7.11.9、高判平8.6.19、最判平9.9.12)
(その1)」
~租税特別措置法66条の6第3項~
税理士 松田 祐弥
- 静岡地裁:平成7年11月9日判決【平成5年(行ウ)第6号】(TAINSコード:Z214-7607)
- 東京高裁:平成8年6月19日判決【平成7年(行コ)第149号】(TAINSコード:Z216-7739)
- 最高裁第二小法廷:平成9年9月12日判決【平成8年(行ツ)第209号】(TAINSコード:Z228-7983)
1 事件の概要
X社は、平成元年3月末現在、いわゆる軽課税国等の指定を受けていた香港に所在するHXF社の発行株式のすべてを直接保有していた。HXF社は、租税特別措置法(以下「措置法」という) 66条の6(当時)に規定するX社に係る特定外国子会社等に該当する。
また、X社は、当時香港に所在するHX社の発行済株式数の33.4%をHXF社を通じて間接保有していた。さらにHX社の発行済株式数の33.3%を内国法人であるXJ社(X社の100%親会社)が保有しており、HX社はX社に係る特定外国子会社等に該当する。なお、HX社は株式の保有を主たる事業とし、デパート業を営むHXD社(独立企業の実態あり)の発行済株式数の100%を所有している。
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