〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例
【第49回】
「日本圧着端子事件
(高判平22.1.27)(その2)」
~国税通則法77条1項及び2項、104条2項、租税特別措置法66条の4、同施行令39条の12~
税理士 青木 幹
《(その1)はこちら》
1 更正処分の対象事業年度・裁決及び一審の時系列
2 事案の概要
3 争点と裁判所の判断
(1) 比較対象取引
① 比較対象取引は単独か複数をまとめたものか
② 販売代理店契約書と本体価格表による判定
③ グループ化する場合の公正な第三者機関による通常の利益率の確認の必要性
④ 圧着端子類とコネクタ類は別物であるとする主張について
⑤ 結論
(2) 独立企業間価格の算定の合理性
① 売手の機能に加えて買手の機能を考慮すべきとの主張について
納税者は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であり、売手の機能だけでなく、買手の機能も考慮すべきと主張する。台湾法人グループの内H社を除きハーネスメーカーであるから、台湾法人グループ向け取引の粗利率から、商社が得るべき利益を切り出して、卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要であると主張する。また、納税者が技術情報収集や広告宣伝費の7割を負担しているとの全体から見れば一部にすぎない事情を過大評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重要な定性的差異が認められるから、調整が必要であると主張する。
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