〈一角塾〉
図解で読み解く国際租税判例

【第93回】
「日星両国の複数法人代表の居住者該当性が争われた事例
(東地令5.4.12)(その2)」
~所得税法2条1項3号~
税理士 大野 道千
2 検討
(1) 東京高判令和元年11月27日(シンガポール居住者該当性訴訟)(※1)事案との比較
(※1) 本連載【第54回】及び【第55回】「シンガポール居住者該当性訴訟(地判令1.5.30、高判令1.11.27)(その1)(その2)」参照。
① 事案の概要
X(原告・被控訴人)は、所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識により、日本で申告を行わずシンガポールの居住者として同国で所得税の申告を行っていたところ、所轄税務署長から「居住者」に該当するとして、期限後申告を勧奨されたため、期限後申告を行ったうえで平成23年及び平成24年分の所得税につき更正の請求をしたが認められず、本件各年分の所得税の無申告加算税に係る各賦課決定処分を受けたため、その取消しを求めた。原審の東京地裁令和元年5月30日(金判1574号16頁)は、Xの請求を認容したが、これを不服として課税庁が控訴した。
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