租税争訟レポート
【第64回】
「派遣社員による不正行為と重加算税
(第1審:大阪地方裁判所令和元年8月9日判決、
控訴審:大阪高等裁判所令和2年1月28日判決)」
税理士・公認不正検査士(CFE)
米澤 勝
【判決の概要】
〈第1審判決の概要〉
大阪地方裁判所令和元年8月9日判決
平成30年(行ウ)第88号
法人税額等加算税賦課決定処分取消請求事件
税務訴訟資料 第269号-80(順号13303)
TAINSコード:Z269-13303
[原告]
医療機器等の保守・修理等を業とする株式会社
[被告]
国
[原処分庁]
東税務署長
[争点]
B社から原告に派遣されていた乙による仮装隠蔽行為を納税者本人である原告の行為と同視し、原告に対して各賦課決定処分を行うことができるか否か
[判決]
棄却(控訴)
〈控訴審判決の概要〉
大阪高等裁判所令和2年1月28日判決
令和元年(行コ)第131号
法人税額等加算税賦課決定処分取消請求控訴事件
税務訴訟資料 第270号-12(順号13372)
TAINSコード:Z270-13372
[控訴人(第1審原告)]
医療機器等の保守・修理等を業とする株式会社
[被控訴人(第1審被告)]
国
[原処分庁]
東税務署長
[争点]
B社から原告に派遣されていた乙による仮装隠蔽行為を納税者本人である原告の行為と同視し、原告に対して各賦課決定処分を行うことができるか否か
[判決]
棄却(確定)
【事案の概要】
本件は、原告が、平成24年12月1日~平成25年11月30日の期間及び同年12月1日~平成26年11月30日の期間に係る法人税、復興特別法人税及び消費税等につき、確定申告をしたところ、東税務署長から、原告の関連会社である株式会社Bの従業員(当時)であり原告に派遣されていた乙がした架空仕入計上、売上過少計上及び架空減価償却費計上を理由に、前記各期に係る各更正処分及び各重加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をされたため、本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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