「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例152(所得税)】
買手が耐震工事をしなかったため「空き家に係る3,000万円の特別控除」の適用が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Y年分の所得税につき、依頼者の実母の相続により取得した被相続人の居住用家屋とその敷地の譲渡につき、「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「空き家に係る3,000万円の特別控除」という。)の適用を受けるべく相談を受けたが、当初相談を受けた際に、家屋の耐震工事が必要である旨の説明をしなかったため、買手が決まった後に売買契約書に買手の責任で期限までに耐震工事を行うよう特約条項を織り込んだが、結果としてこれが履行されず、上記特別控除が受けられなくなってしまった。
そして、買手が見つかる前に耐震工事が必要である旨の説明を受けていれば上記特別控除は受けられたとして、過大納付税額につき損害賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。



