事例でわかる[事業承継対策]
解決へのヒント
【第76回】
「外国子会社に多額の含み益がある場合」
太陽グラントソントン税理士法人
(事業承継対策研究会)
パートナー 税理士 梶本 岳
相談内容
私は、P社の経理担当取締役Aです。当社は同族オーナーのB社長がすべての株式を保有しており、長男であるC専務に贈与又は相続で株式を承継することを予定しています。
つい先日、相続対策についてメインバンクに相談したところ、当社が10年前に設立したベトナム子会社S社の業績が好調で内部留保が急激に積みあがっている結果、次の2つの問題があることを指摘されました。
- S社株式の評価額が高くなりすぎているためにP社が「株式等保有特定会社」に該当してしまうこと。
- 株式等保有特定会社に該当するとP社の相続税評価額が大幅に上昇し、C専務がB社長からP社株式を相続する際の税負担が大きくなってしまうこと。
P社が株式等保有特定会社に該当しても事業承継税制を適用すれば自社株式に関する相続税が猶予されるので、P社やS社の株価については気にしなくてもよいのでしょうか。それとも、S社株式の評価額を引き下げて、P社が株式等保有特定会社に該当しないように対処すべきでしょうか。
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