「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例39(所得税)】
遺産分割につき誤った説明をしたため「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
依頼者の実父の相続税の申告及び被相続人の居住用財産の譲渡につき税務相談を受けた際、相続税については、基礎控除以下であるため申告は不要であること、及び、遺産分割に際し、実父の居住用財産を依頼者が相続し、譲渡しても、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除」という)の適用は受けられると説明していた。
しかし、実際には、依頼者の居住用財産には該当しないため、「3,000万円の特別控除」の適用は受けられず、依頼者が扶養、実父と同居していた実母が相続していれば「3,000万円の特別控除」の適用が受けられた。
そのため、相続により取得した実父の居住用財産を譲渡した平成27年分の所得税につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
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