「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例122(消費税)】
賃貸ビル売却計画を事前に聞いていたため、「課税期間特例選択届出書」で課税期間を区切り、売却する課税期間からの「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、有利な簡易課税を選択できたにもかかわらず、これを怠ったため、不利な原則課税での申告となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和Y年3月期の消費税につき、賃貸ビルを売却することを事前に聞いていたため、「課税期間特例選択届出書」を提出して課税期間を区切り、売却する課税期間からの「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、有利な簡易課税を選択できたにもかかわらず、これを怠ったため、不利な原則課税での申告となってしまった。これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けたものである。
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