「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例145(消費税)】
特定期間における納税義務の免除の特例により課税事業者であったにもかかわらず、インボイス制度の経過措置である「簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例」の適用が受けられるものと誤認し、期限までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかったため、不利な原則課税での申告となってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
資本金900万円で法人成りした2期目である令和6年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高が1,000万円超であり、かつ、給与等支払額の合計額が1,000万円超であったため、適格請求書発行事業者の登録にかかわらず課税事業者になることから、「簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例」の適用がないにもかかわらず、適用があるものと思い込み、本来の提出期限である令和5年3月末までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなかった。
これにより、不利な原則課税での申告になってしまい、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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