「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例21(消費税)】
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X4年9月期の消費税につき、分譲住宅に係る非課税売上げがあり、これに対応する仕入はすべて非課税仕入との思い込みから、個別対応方式を選択して申告を行ったが、土地の仕入以外の建物の建設費用や土地の造成費用などは非課税売上対応課税仕入であったため、一括比例配分方式の方が有利であった。このため、不利な個別対応方式と有利な一括比例配分方式との差額200万円につき損害が発生し賠償請求を受けたものである。
なお、一括比例配分方式には2年間の継続適用要件があるため、平成X4年9月期に一括比例配分方式を選択した場合には、平成X5年9月期も一括比例配分方式となるが、平成X5年9月期は一括比例配分方式が有利であり、税理士も一括比例配分方式を選択して申告していることから、2年間の継続適用要件による回復額はない。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。