「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例113(法人税)】
収用等の圧縮記帳と特別控除を重複適用したため、税務調査により修正申告となったが、「特別控除は当初申告の金額を変更できない」として圧縮記帳が不可となった部分につき損害が発生した事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和X年3月期の法人税につき、確定した決算において、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下「収用等の圧縮記帳の特例」という)を適用していたにもかかわらず、申告書において、「収用換地等の場合の所得の特別控除」(以下「収用等の特別控除」という)を重複適用したため、税務調査で指摘を受けた。
そこで、圧縮記帳を取りやめ、特別控除を限度額まで適用して修正申告したところ、「特別控除は当初申告の金額を変更できない」として再修正を求められた。これにより、当初申告で特別控除を限度額まで適用して申告した場合と、再修正税額との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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