「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例80(所得税)】
平成31年4月1日前に譲渡したため、老人ホームに入居してから相続を迎えた空き家の譲渡について、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用が受けられなかった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成30年分の所得税につき、平成31年度の税制改正で老人ホームに入居してから相続を迎えた空き家の譲渡について、平成31年4月1日以後の譲渡から「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下単に「空き家の特例」という)の適用ができるようになったにもかかわらず、この改正に気づかず、「空き家の特例」は適用できない旨の説明をしたため、平成31年3月に譲渡を行い、結果として「空き家の特例」が適用できなくなってしまった。
税理士は、依頼者より、平成31年度の税制改正について説明を受けていれば、平成31年4月に譲渡を遅らせることによって「空き家の特例」の適用を受けることはできたとして、「空き家の特例」の適用を受けられなかったことによる過大納付税額につき賠償請求を受けた。
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