「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例114(所得税)】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」及び「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」を適用して申告したが、居住実態が確認できないとして税務調査で否認された事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成U年分の所得税につき、依頼者が経営していた店舗閉鎖後に居住していた土地建物の譲渡につき「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除」という)及び「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下単に「軽減税率の特例」という)を適用して申告したが、居住実態が確認できないとして税務調査で否認された。
依頼者はこれに納得せず、修正申告を拒否し、再調査の請求、審査請求を経て訴訟を提起したが認められなかった。これにより、追徴税額につき損害が発生したとして賠償請求を受けたものである。
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