「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例130(所得税)】
譲渡日を引渡日ではなく契約日として「空き家に係る3,000万円の特別控除」を適用して申告したため、家屋が取り壊されていないとして税務調査で否認された事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
令和4年分の所得税につき、被相続人甲の相続により取得した居住用財産の譲渡につき、譲渡日を引渡日ではなく契約日として「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)を適用して申告したため、所轄税務署の実地調査を受け、譲渡日までに家屋が取り壊されていないとして、特別控除を否認され、修正申告をすることになってしまった。これにより、所得税額等につき過大納付が発生したとして損害賠償請求を受けた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。