「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例108(相続税)】
相続税の当初申告において取引相場のない株式の評価誤り、非課税となる弔慰金の計上漏れ等があり、別税理士が更正の請求を行ったところ、これらが認められ、過大納付税額は回復したが、別税理士に支払った成功報酬につき損害賠償請求を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
被相続人甲の相続税申告において、取引相場のない株式の評価誤り(株式交換後の直前期末の資本金等の額の誤記載など)や非課税となる弔慰金の計上漏れ等があり、別税理士が更正の請求を行ったところ、その全てが認められた。
これにより、過大納付税額は回復したが、別税理士に支払った成功報酬(還付税額の50%)につき損害が発生したとして損害賠償請求を受けた。
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