「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例110(相続税)】
宅地の分割から4ヶ月超経過後に更正の請求を行ったため、「小規模宅地等の特例」が認められず、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害賠償請求を受けた事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
依頼者の実母の相続税申告につき、兄弟間で申告期限までに分割協議が整わなかったことから、未分割で「申告期限後3年以内の分割見込書」とともに期限内申告書を提出した。
その後、相続人の要望により、宅地等の分割を先に決めて相続登記を済ませ、登記後6ヶ月を過ぎて残る未分割財産の取得者が全て確定したため、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という)の適用を含めた更正の請求書を提出した。
しかし、所轄税務署から、宅地の分割から4ヶ月超経過しているため、相続税法の更正の請求の特則の期限を徒過しており、「小規模宅地等の特例」の適用はできないとの指摘を受けた。これにより、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害が発生し、損害賠償請求を受けた。
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